• "専決処分書"(/)
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  1. 東庄町議会 2019-12-01
    平成31年 令和元年12月定例会 議事日程第1号


    取得元: 東庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-24
    令和元年12月17日(火曜日) ○議事日程(第1号) 令和元年12月17日(火)午前10時00分開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期決定の件 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 行政報告 日程第 5 一般質問(別紙のとおり) 日程第 6 同意第14号 監査委員の選任について 日程第 7 議案第56号 東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
    を制定することについて 日程第 8 議案第57号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するこ とについて 日程第 9 議案第58号 東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 条例を制定することについて 日程第10 議案第59号 東庄町附属機関設置条例を制定することについて 日程第11 議案第60号 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する 条例を制定することについて 日程第12 議案第61号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条 例の一部を改正する条例を制定することについて 日程第13 議案第62号 財産の無償貸付について 日程第14 議案第63号 町道路線の廃止について 日程第15 議案第64号 町道路線の認定について 日程第16 議案第65号 学校給食用備品の購入契約の締結について 日程第17 議案第66号 令和元年度東庄町一般会計補正予算(第6号) 日程第18 議案第67号 令和元年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算(第 日程第19 議案第68号 令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正 1号) 予算(第2号) −(1)− 日程第20 議案第69号 令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3号) ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり ○出席議員(14名) 1番 越 川 良 男 君 2番 (cid:8494) 堀 忠 君 3番 桜 井 荘 一 君 4番 土 屋 光 正 君 5番 宮 澤 健 君 6番 佐久間 義 房 君 7番 板 寺 正 範 君 8番 花 香 孝 彦 君 9番 大 網 正 敏 君 10番 城之内 一 男 君 11番 高 木 武 男 君 12番 鈴 木 正 昭 君 13番 土 屋 進 君 14番 山 崎 ひろみ 君 ○欠席議員 な し ○出席説明員(13名) 町 長 岩 田 利 雄 君 副 町 長 金 島 正 好 君 監 査 委 員 平 山 茂 君 総 務 課 長 向 後 喜一朗 君 町 民 課 長 伊 藤 雅 晃 君
    ま ち づ く り 課 長 林 栄 壽 君 健 康 福 祉 課 長 海 上 孝 君 会 計 管 理 者 飯 嶋 実知子 君 病 院 事 務 長 寺 嶋 利 和 君 −(2)− 農業委員会事務局長 土 屋 富士雄 君 教 育 長 五十嵐 正 憲 君 教 育 課 長 多 田 克 己 君 生 涯 学 習 担 当 課 長 林 寛 君 ○出席事務局員(3名) 事 務 局 長 笹 本 忠 男 次 主 長 石 毛 美恵子 査 岩 瀬 知 博 −(3)− (午前10時00分 開会) 議長(山崎ひろみ君) おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 ただいまから、令和元年12月東庄町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、12番 鈴木正昭君、 本定例会の会期は、本日1日限りとすることに議会運営委員会において意見の一 2番 (cid:8494)堀忠君、両名を指名します。 日程第2、会期決定の件を議題とします。 致を見ております。 従って、議会運営委員長から報告を求めます。 議会運営委員長、宮澤健君。 5番(宮澤 健君) 令和元年12月定例会の運営についてご報告いたします。 今期定例会の運営につきまして、去る12月10日に議会運営委員会を開きまし て、会期及び審議予定などについて協議をいたしました。この定例会に付議されま す案件は、町長提案15件であります。これらの案件を審議するために、会期は本 日1日限りとすることに合意を見ております。 審議の予定は、本日、議事日程に従いまして、諸般の報告、行政報告の後、一般 質問は一人の議員から通告がありましたので、これを行います。次に、同意第14 号を上程し、採決を行います。続いて、議案第56号から議案第69号までを順次 上程し、質疑・採決を行い閉会といたします。 なお、定例会閉会後、全員協議会を開催して、行政執行上の報告及び組合議会等 の議会報告を行う予定です。 以上で、議会運営委員会において決定しました事項の報告を終わります。 本定例会が円滑に運営されますよう、各位のご協力をお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) お諮りします。 −1− 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり本日1日限りとすることにご異
    議ありませんか。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、本定例会の会期は本日1日限りとすることに決定しました。 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、地方自治法第180条の規定に基づく議会の委員による専決処分事項に ついて町長から報告がありました。内容については配付の印刷物のとおりですが、 その経緯等について説明を願います。 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) きたいと存じます。 それでは、皆様にお配りしてございます専決処分の報告について、ご覧をいただ 損害賠償の額を定めることについて、町長が専決処分をいたしましたので、地方 自治法第180条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 2ページの専決処分書をご覧ください。 事案の概要でございますが、令和元年7月1日、職員の運転する町所有の車両が 国道356号を走行中、香取市大倉地先において香取土木事務所の管理物に衝突し、 破損させる事故が発生しました。町といたしましては、次の3ページの和解条項の 内容で令和元年9月4日に専決処分をいたしました。今後、こうした事案が発生し ないよう、安全運転を指導してまいる所存でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 告を行います。 専決処分事項の経緯説明が終わりましたので、引き続き、議長より議会の会務報 9月定例会以後の議会活動及び議員活動は、お手元に配付の報告書のとおりです。 次に、地方自治法第121条第1項の規定による本定例会の出席要求に対し、お 手元の印刷物のとおり通知がありました。 次に、本日、町長より議案の送付があり、これを受理しました。 −2− 以上で、諸般の報告を終わります。 日程第4、行政報告を行います。 町長及び教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) ものを申し上げます。 それでは、令和元年8月26日から11月30日までの行政報告について、主な まず1ページ目、総務課の庶務関係でございますが、10月24日に第3回行政 協力員まちづくり会議を開催しております。 次に、下段から2ページにかけて、防災関係でございますが、台風15号、台風 19号の接近、10月25日の大雨に伴い、それぞれ災害対策本部を設置し、対応 いたしました。幸い人的被害はございませんでしたが、長期間の停電等により、大 勢の方が避難をされました。被災時の課題等を教訓に今後の防災体制の再確認をし てまいりたいと考えております。 次に、2ページ下段から3ページにかけてのプレミアム商品券関係でございます けれども、購入引換券住民税非課税者780人、子育て世帯229人に発行をい たしました。商品券の販売金額でございますが、1,310万円となっております。 次に、3ページ下段の学校跡地利活用関係でございますが、10月26日に石出 小学校利活用に係る住民説明会を開催し、事業内容についてご理解をいただきまし た。
    次に、4ページ目、中段からの町民課の賦課徴収関係でございますが、町県民税 等の新規・更正分納税通知書を記載のとおり発送しております。 次に、8ページ目、上段、衛生関係でございますが、台風15号及び19号によ る災害廃棄物の対応として、災害廃棄物減免を行いました。 次に、9ページ目、中段の健康福祉課高齢者福祉関係でございますけれども、 敬老祝金の贈呈の他、金婚・米寿をお祝いする会、満百歳のお祝い、高齢者いきい きレクリエーションを実施いたしました。今後とも高齢者が元気に活き活きとした 生活を送れるよう、各種施策に取り組んでまいります。 次に、下段の契約関係でございますけれども、東庄町デイサービスセンター調理 室設置工事を発注しております。 −3− 次に、10ページ中段から12ページ上段の衛生関係、保健関係で、記載のとお り各種検診、予防接種、保健指導等の事業を実施しております。 また、13ページに地域包括支援センターデイサービスセンター等の活動、利 用状況を記載しております。老人福祉はもとより、町民の皆様の健康づくりに取り 組んでまいりたいと考えております。 次に、14ページ、15ページにかけて、まちづくり課の建設関係でございます けれども、舗装補修工事等22件の工事と測量業務委託等の12件の委託業務を発 注いたしました。台風被害等による災害復旧に関わる工事等により、件数が多くな っております。 15ページ下段から16ページにかけて、台風による町道関係の被害状況を、ま た、住宅関係で被災住宅修繕緊急支援に関し、記載をしております。 次に、16ページ下段から17ページ、農林水産関係でございますけれども、黒 部川で魚の大量死が発生し、対応いたしました。 また、農畜産物や農業施設等にも甚大な被害があり、台風による農業被害額は3 億1,400万円となりました。復旧に向け、農業施設復旧事業要望調査を実施し 契約関係では、橘水利組合農業揚水施設長寿命化対策工事等、2件の工事を発注 ております。 しております。 次に、18ページ中段から、商工・観光関係でございますが、雲井岬つつじ公園 樹木伐採工事等、2件の工事と2件の委託業務を発注しております。 また、11月3日に第32回ふれあいまつりを開催いたしました。今年度は役場 駐車場で開催し、町内外から約1万5,000人の参加がありました。 次に、19ページ下段から20ページ、東庄病院関係でございますけれども、入 院患者数と外来患者数の1日平均はそれぞれ51.22人と108.87人となっ また、10月28日、入院・外来患者の安全確保のための避難・誘導訓練及び消 以上で行政報告を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ております。 火訓練を実施しております。 議長(山崎ひろみ君) 教育長、五十嵐正憲君。 −4− 教育長(五十嵐正憲君) それでは、教育委員会の行政報告の主なものを申し上げます。 まず、21ページ、1項目め、教育委員会関係でございますが、定例の委員会を 3回開催いたしました。また、10月7日に教育委員が中学校とこども園を訪問し て、教育施設整備等についての要望を聞いてまいりました。 次の2項目め、学校教育関係の(1)就学時健康診断では、令和2年度に新しい 東庄小学校の1年生として入学予定の幼児94名の健康診断を実施いたしました。 続いて、(2)契約関係ですが、小学校関係通学バス乗降場や各小学校の校歌
    のCD作成、体育館舞台幕取替工事など、統合関係の契約を5件、中学校は駐輪場 等整備付帯工事を1件、台風15号の被害関係で小中合わせて3件の契約を行いま した。 22ページ、中段の(5)指定寄附ですが、東洋合成株式会社千葉工場様より東 庄町奨学基金として200万円、東庄町養豚経営者協議会様より学校給食用食材と して豚肉切身ロース豚カツ用72.7キログラムを寄附していただきました。 続いて(6)統合小学校関係の会議を記載のとおり実施いたしました。特別活動、 情報教育、安全教育、外国語活動など、統合小学校の教育課程についての会議を中 心に行いました。必要な事前の会議、打ち合わせをしっかり行って、来年4月、開 校がスムーズに行われるようにしてまいります。 次の23ページの(7)台風15号被害状況ですが、大きな被害として、神代小 や石出小で渡り廊下の屋根や温室の倒壊、中学校では駐輪場の一部倒壊などがあり ました。 下段から、次の24ページにかけての3項目め、生涯学習関係では、第58回町 民運動会、柏で開催予定だった千葉県公民館研究大会が台風15号により中止とな ってしまいましたが、その他、生涯学習事業、社会体育事業公民館事業等は記載 のとおり実施いたしました。 その下の(5)生涯学習関係の台風15号被害状況につきましては、記載のとお りでございます。これからもより多くの町民の皆さんが参加出来るような行事、事 業となるよう努めてまいります。 最後に、25ページ、6項目め、学校給食センター関係では、9月から11月ま での3ヶ月の給食数は5万9,812食でした。 −5− (3)その他として、新しい給食センター調理業務関係の委員会、説明会を実 施いたしました。また、台風15号の停電による給食未提供は9月9日から11日 までの3日間でした。これまでどおり給食の充実を図ると共に、安全・安定的に子 供達に届けられるように努力してまいります。 以上で教育委員会の行政報告を終わりにします。 議長(山崎ひろみ君) これで行政報告は終わりました。 日程第5、一般質問を行います。 通告順に発言を許します。 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) それでは、一般質問させていただきます。 今回はスクールバスの業務委託についてと、それから町道の工事が遅れているこ とについて、その2点について質問いたします。 令和2年4月からのスクールバスの運行に私は反対するものではありませんが、 町民目線から見て不審に思われることがありますので質問させていただきます。 要旨1、運行車両の新車と中古車の混在について。 教育基本法では、教育の機会均等等をうたっています。今回のスクールバスの導 入にあたっては、新車4台と中古車5台を用意すると言っていますが、乗車する子 供達にとっては不平等感があります。このことについて、教育長はどのように考え ますか。また、これを良しとしますか。 以上で1回目の質問を終わります。 議長(山崎ひろみ君) 教育長、五十嵐正憲君。 教育長(五十嵐正憲君) それでは、私から高木議員の質問要旨1、運行車両の新車と中古車の混在につい て、どのように考えるかについてお答えいたします。
    まず、スクールバスの運行につきましては、自宅から学校まで遠い児童が登校す るための足として運行するものでございます。ですから、運行にあたって考えなけ ればならないことが幾つかございます。 −6− その一つは、児童を安全に停留所から学校まで、学校から停留所まで届けるとい うことが最も大切なことであり、最優先に考えなければならないことです。 二つ目は、学校の課業日となる日には登下校の足となるバスの運行を確実に行い、 子供達を始業前には学校に送り届け、授業を受けられるようにすることです。です から、業務委託においての仕様書には、通学する児童の利便を図ることを目的とし、 車両の適正な管理や安全・安心な登下校に関しての運行業務を盛り込んでおります。 議員が申しますように、教育基本法で教育の機会均等等をうたっておりますが、そ れは児童生徒の能力に応ずる教育を受けさせる機会を平等に与えることが教育の機 会均等であると考えております。ですから、新車であるとか中古車であるとかとい うのは、教育の機会均等に反して不平等になるとは言えないと考えます。 しかし、新車と中古車を利用することで、不平等感が生まれるという議員のご指 摘に関しましては、スクールバスの運行をする上で、それぞれのルートにおいて運 行時間、運行距離などが異なることから、バス自体のローテーションを行って、定 期的に入れかえる必要があるとも聞いております。このように、スクールバスの運 行をしていく中で、新車と中古車のローテーションを行っていくことで、バスを利 用して通学する児童においては、不公平感はなくなるものと考えております。 以上で私からの答弁を終わらせていただきます。 では次に、新車と中古車の混在は教育委員会が考えたことですか。それとも委託 先の都合によるものですか。お聞きします。 新車と中古車の混在につきましては、教育委員会が指定したものではなく、あく まで仕様書に基づき受託業者において決定したものでございます。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 議長(山崎ひろみ君) 教育長、五十嵐正憲君。 教育長(五十嵐正憲君) 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 −7− 11番(高木武男君) 私が一番不審に思っているのは、このスクールバスの中で新車が4台、あと中古 車が5台、これが最大のポイントだと思うんですよ。料金設定については、後でも 触れますけれども、国土交通省の示している運賃のガイドライン、これの最高上限 額いっぱいの金額で出しているわけですよ。こういうところから考えても、この新 車と中古車が混在するのはあり得ないと思います。どうですか。 新車と中古車、この割合につきましては、仕様書でうたっておりません。あくま でもスクールバスを運行するにあたりまして、児童の安全・安心な運行を行うため の仕様書として設定しておりますので、その新車、中古車という形での仕様には載 せてございませんので、これは業者の経営努力ということで考えております。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 以上でございます。 議長(山崎ひろみ君)
    11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) それでは、要旨2、中古車5台についてお伺いいたします。 中古車両5台の初度登録年度、走行距離及び取得価格をお聞かせください。 中古車5台の走行距離と使用年数及び取得価格ですが、中型バスについては、初 年度登録が平成18年から平成20年で、11年から13年使用した車両です。走 行距離は18万キロから32万キロ、マイクロバスにつきましては、平成28年度 登録で3年の使用となり、走行距離は約8万キロとのことです。一般的に乗用車に おいて買い替えの目安が10万キロと言われていますが、路線バスに置きかえます と、50万キロから100万キロが目安とされておりますので、スクールバスとし ての利用に関しては全く問題がないものと考えております。 続きまして、取得価格につきましては、会社内部の内容となりますので、こちら −8− では把握していないのが現状でございます。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) これ、スクールバス、4億8,000万円で契約するわけですよ。やっぱりその バスがどういうバスか、新車なら全てわかる、でもこの中古車の11年から13年 使った車、正直言ってこれ、恐らく査定価格で言ったら数十万、二、三十万円だと 思います。この値段については、私、ディーラーに聞きましたから、恐らく二、三 十万円ですよ、この中古車。そういう中において、やっぱり町としては安全な車を 求めているわけです。それなのに4億8,000万円で契約するんですから、その 車がどういう車なのか、どのくらいの価値のある車なのか、その辺はちゃんと、は っきりした方がいいと思うのですけれども、それでもそれは答えられないんですか。 内容につきましては、先程も申しましたとおり、プロポーザルの仕様書の中で新 車としてうたっておりません。また、運行に関して、安全な点検を実施してあれば、 運行に供せられるものと思いますので、これについては問題がないものと考えてお 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) ります。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) それでは要旨3、運転者及び添乗者の人件費について。 2016年の軽井沢スキーバスの転落事故は、ツアー会社の格安競争の結果、運 転者に低賃金と過重労働が強いられて、あのような痛ましい事故が起こったのでは ないかと言われています。子供達の安全輸送のためにも運転者及び添乗者の人件費 については、委託者としてはしっかりと把握しておく必要があろうかと思います。 運転者及び添乗者の人件費をお示しください。 議長(山崎ひろみ君) −9− 運転者及び添乗者の人件費ですが、こちらは受託会社内部の内容となりますので、 町としてお答え出来る内容ではございません。申し訳ありません。よろしくお願い 教育課長、多田克己君。
    教育課長(多田克己君) します。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 議長(山崎ひろみ君) 暫時休憩とします。 議長(山崎ひろみ君) 会議を再開します。 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) では、ちょっと視点を変えて。スクールバスの年間契約については、国交省のガ イドラインがありますが、それに沿ってお聞きします。 その中で年間契約特例というのがあると思いますが、説明をお願いします。 (午前10時30分 休憩) (午前10時30分 再開) 年間契約特例ですが、一般貸切旅客自動車運送事業としての場合に、この金額を 設定する、その内容で運転手の運行の距離と時間、これを設定しまして、契約する という、予算見積もりを出すという、その内容になります。通常の路線バス関係に つきましては、この年間、一般貸切業の年間契約特例を適用しているという形にな りまして、町のスクールバスにつきましても、同じような形での予算の見積もりと して実施したものでございます。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 今回の業務委託契約においては、この特例によって3割引きがなされているんで −10− その内容につきましては、町の設計内容という形になりますので、ここでお示し しょうか。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) する内容ではないかと思います。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) いる。 議長(山崎ひろみ君) 暫時休憩とします。 議長(山崎ひろみ君) 会議を再開します。 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 私が聞いているのは、その年間契約特例をすると3割引きになるという、これは 国交省の指針ですよ。それを本町では、その3割引になっているのかどうか聞いて (午前10時32分 休憩) (午前10時34分 再開) 貸切バスの年間契約特例、その中で3割引きをすることが可能ですという形で指
    針がなされております。これにつきましては、170日以上であれば、その価格の 割引が適用出来るということで、東庄町のスクールバスに関しては、200日とい う稼働がありますので、実績の稼働率掛ける60%、それが割引という形になって おりますので、3割以上の割引を実施して契約をする予定であるということになっ ております。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 −11− 計算の詳しいことはわかりませんけれども、3割引きがなされているということ 次に、この業務委託先の会社が、国交省へ届け出ている運賃料金、これについて (午前10時35分 休憩) (午前10時40分 再開) 11番(高木武男君) で、了解しました。 は、お聞きしてもいいですか。 議長(山崎ひろみ君) 暫時休憩とします。 議長(山崎ひろみ君) 会議を再開します。 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 当たりの金額となります。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) すか。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 陸運局の届け出に関しましては、正式にはこの契約をもって、その金額を届け出 るという形になりますので、現在は陸運局に相談に行っているという段階のもので ございます。ちなみにその相談の内容につきましては、中型車でキロ当たり100 円から150円の金額、それと小型車で80円から120円、これはいずれもキロ この内容を契約後に陸運局の方に届け出を出すという形を聞いております。 今、キロ当たりの運賃を聞いたと思うんですけれども、時間当たりはどうなんで 時間当たりの運賃につきましては、中型車で4,490円から4,680円、小 型車で3,850円から5,560円、この金額の中で、今回の契約に換算した金 −12− 額を陸運局に届け出るという形で聞いております。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 以上です。 議長(山崎ひろみ君)
    11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 次に行きます。キロ制運賃及び時間制運賃、共に上限額と下限額があります。今 回の契約で、全て上限額で計算されていると思いますが、なぜなんでしょうか。 ただいま申しました金額、それも例えば、中型であれば100円から150円、 この金額がキロ当たりの金額ということで示されているわけですけれども、町の方 で設計した内容につきましては、この上限額には到底至っていない金額となってお ります。それにつきましては、東庄町の道路交通事情、混雑する事情、それを勘案 した中で金額を算定したという形となっております。 ではもう一度聞きます。今回のこの、中型車でいいですけれども、キロ当たりの 値段と、それから時間当たりの値段は幾らに設定してありますか。 はっきりした金額をこの場で申し上げてよろしいのか、内容的にわかりませんけ れども、どちらの内容につきましても、陸運局が示した金額、それの中間点を設定 しているような状況にあります。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 −13− 11番(高木武男君) 中間点ぐらいだと曖昧なことを言っていますが、例えばキロ100円なら100 円、それから時間規制運賃は4,500円なら4,500円、5,000円なら5, プロポーザルにおきまして、提案された内容が、キロ当たり、中型車で120円、 時間当たりで6,000円という形での内容となっております。 今、言われたのはプロポーザルで提案された金額だと言いましたけれども、これ から契約するわけです。このとおりキロ100円、それから時間6,000円でや 000円とはっきり言ってください。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) るんですか。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) だいているような状況でございます。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) その金額で債務負担行為の方は設定させていただきまして、予算計上させていた 今、言われましたけれども、このスクールバスの契約について、国交省の説明で は、上限額と下限額の間で委託者と受託者の両者の話し合いの上で決めてください とのことでした。今回のスクールバスの業務委託においては、9台中5台が中古車 であることからして、下限額が妥当な金額ではないかと私は思っていますがどうで すか。 議長(山崎ひろみ君)
    教育課長、多田克己君。 −14− 教育課長(多田克己君) プロポーザルにおきまして、町が設定しました金額、その中で提案してきていた だいた内容、その内容でありますので、特に新車、中古車、これの区別分けという のは特に問題はないかと思われます。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) 最後に一言申し上げます。今回のスクールバスの計画には矛盾点があり過ぎます。 1から練り直すべきだと思います。今からでは間に合わないと言われますが、車両 も人員も、その気になれば1ヶ月以内にそろえることも可能です。一部の車両をリ ース契約にすれば自動車の減少にも対応出来ます。当初の計画どおりにすれば運転 者にとっても安心して働けるのではないでしょうか。バスの運行の再検討されるよ う申し上げ、一般質問を終わります。 議長(山崎ひろみ君) 高木議員、2番目の質問事項が残っておりますけれども。 11番(高木武男君) 続いて、2番目の道路整備についてお伺いします。 町道3021号線の整備が遅れている理由をお聞きします。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) ご質問がありました町道3021号線は、平成27年7月に平台区から道路拡幅 及び流末排水整備に関して議長宛てに請願がありまして、9月に採択されたもので ございます。こちらの町道は現在舗装されていますが、狭く、行きどまりとなって おり、排水設備もないような状況でございます。町としましては、多くの要望、請 願など、案件を抱えておりますが、議会で採決された請願等につきましては、重く 受けとめており、この請願につきましても順次進めていきたいと考えております。 議長(山崎ひろみ君) 11番、高木武男君。 11番(高木武男君) −15− まちづくり課長の方から力強い答弁をいただきました。ありがとうございます。 どんどん進めていってください。よろしくお願いします。 以上で終わります。 議長(山崎ひろみ君) 以上で11番、高木武男君の一般質問を終わります。 これで一般質問を終わります。 日程第6、同意第14号、監査委員の選任についてを議題とします。 ここで地方自治法第117条の規定により城之内一男君の退席を求めます。 (城之内一男君 退席) 議長(山崎ひろみ君) 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、同意第14号、監査委員の選任についての提案理由を申し上げます。
    議会議員選出の監査委員として選出をされておりました土屋進監査委員が11月 30日をもちまして任期満了となりました。これに伴い、城之内一男議員を議会議 員選出の監査委員として選任いたしたく提案させていただいた次第でございます。 よろしくご審議の上、ご同意いただきますよう、お願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 提案理由の説明が終わりました。 ここでお諮りします。 ただいま議題となりました同意第14号については、正規の手続きを省略して、 直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから同意第14号、監査委員の選任についてを採決します。 −16− 本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、同意第14号は同意することに決定しました。 ここで城之内一男君は入場してください。 (城之内一男君 入場) 議長(山崎ひろみ君) を制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 日程第7、議案第56号、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例 それでは、議案第56号、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例 を制定することについて、提案理由を申し上げます。 令和2年度より町内小学校5校が東庄町立東庄小学校として現笹川小学校の位置 に統合されることから放課後児童クラブについて、東庄小学校の敷地内に新たな施 設を整備し、来年4月の開設に向けて準備しているところでございます。 このことから、地方自治法の規定に基づき、施設の設置及び管理に関する事項を 条例で定める必要があることから、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関す る条例を制定するものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、議案第56号、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例 −17− を制定することについて、内容をご説明申し上げます。 町長の提案理由にもありましたように、令和2年度より町内小学校5校が東庄町 立東庄小学校として、現笹川小学校の位置に統合されることから、放課後児童クラ ブについても東庄小学校の敷地内に新たな施設を整備し、来年4月の開設に向けて 準備をしているところでございます。
    地方自治法第244条の2の規定により、公の施設の設置及びその管理に関する 事項を条例で定める必要があることから、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理 に関する条例を制定するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の4ページをご覧いただきたいと存じます。 第1条は、本条例の趣旨の根拠法令を、第2条は、設置に関する条文で、設置の 目的について規定をしております。 第3条は、名称及び位置を規定しており、現在建設中の施設は国の基準である1 支援当たり40名の定員数の部屋を3部屋用意しています。3部屋で運営していく ことから、1部屋ごとの名称が必要となるため、名称を東庄第1児童クラブ、東庄 第2児童クラブ、東庄第3児童クラブとし、位置については、東庄町笹川い471 3番地2と定めております。 第4条は、保育時間等についての条文で、第1項第1号で、小学校の授業がある 日の保育時間について、第2号で、小学校の休業日の保育時間について規定をして おります。 同条第2項では、時間外保育の時間について、同条第3項では、放課後児童クラ ブの休日について規定をしております。 第5条は、対象児童についての条文で、東庄小学校に就学している児童であって、 第1号で、両親の就労等により保育する者がいない児童、第2号で、家庭で疾病者 等がおり、家庭での保育が出来る者がいない児童。5ページをお願いをいたします。 第3号で町長が必要と認める児童と規定をしております。 第6条は、入退所の許可についての条文で、児童を入所、または退所させる場合 には町長の許可を受けなければならないことを規定しております。 第7条は、保育料についての条文で、第1項で放課後児童クラブへの入所の許可 を受けた保護者は、保育料を納めなければならないことを規定しており、その額は 下段の別表にありますように4月から7月及び9月から3月までの月曜日から金曜 −18− ものでございます。 こととしております。 するものでございます。 日まで利用の場合、月額5,000円、4月から7月及び9月から3月までの月曜 日から土曜日まで利用の場合、月額7,000円、8月利用の場合は1万円とする ただし、月の途中で入退所した場合の当該月の保育料については、規則で定める 第2項は、時間外保育料についての規定で、児童一人につき 1 回当たり50円と 第8条は、保育料の減免についての条文で、町長が特に必要であると認める時は、 保育料を減免、または免除することが出来ることを規定しております。 第9条は、委任に関する条文で、この条例に定めるものの他、必要な事項は規則 で定めることについて規定しております。 次に、附則についてですが、第1項は施行期日の規定で、施行期日を令和2年4 月1日とするものでございます。ただし次項の準備行為については、公布の日から 施行することを規定しております。 第2項は、令和2年4月1日より児童が放課後児童クラブを利用するためには、 入所許可を得るための申請等をあらかじめ行わなければならないことから、この条 例を施行するために必要な準備行為に関しては、施行前であっても行うことが出来 ることを規定しております。 以上で東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例を制定することにつ いての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げま 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 す。 議長(山崎ひろみ君) 10番、城之内一男君。
    10番(城之内一男君) 今、ありました第1児童クラブから第3児童クラブでありますけれども、それぞ れの定員、それと、あと支援員とか介助員の人数について伺います。 それと、あと時間外保育に関してなんですけれども、授業日以外と休業日の時間 外で、この差というか、時間差はなぜなのか。 議長(山崎ひろみ君) −19− 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) ただいまの城之内議員の質問にお答えをいたします。 定員につきましては、各学級というか、部屋ごとに、それぞれ40名ずつでござ います。支援員につきましては、各部屋ごとに2名ずつを配置することとなってお ります。 それと、時間外ですけれども、授業日の時間外につきましては、夕方の6時半で 通常終わりますけれども、それを30分延長するということで、学校の休業日につ きましては、朝の30分を前倒しして受け入れるということでございます。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 10番、城之内一男君。 10番(城之内一男君) ます。 議長(山崎ひろみ君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 定員40名、各40名はわかりましたけれども、来年度、大体はわかっていると 思いますが、どのぐらいの申し込みがあるか伺います。 それと、あと質問。将来的に増えていく見込みなのか、その辺も併せてお聞きし 来年度の入所関係につきましては、実は、この土曜日に入所説明会を実際行って、 この後、入所の受け付けをする予定でございます。ただ、今現在利用している方の 人数は、申し込み自体は、実際には150名ほどあります。ただ、その中には、申 し込みをしただけで、実際利用していない方もおります。本来、放課後児童クラブ につきましては、単発というか、臨時利用というのは、ほとんど、どこの市町村も やっておりません。通常は月曜から金曜、また月曜日から土曜日という、毎日預け るような体制になっております。 そう考えると、その申し込みについては、多分120名はいかないのではないか ということ、100名ぐらいで済むのではないかということで、今、実際行ってお ります、2ヶ所の方の先生方より情報を得ております。 −20− 以上でございます。 議長(山崎ひろみ君) 10番、城之内一男君。 10番(城之内一男君) その辺はわかりました。ただ、定員40名で、支援員、介助員2名ということな んですけれども、ただ、これは国の基準もあると思うんですが、国としては基準を 満たさなくても自治体の意向で変えられるようなことを言っていますけれども、こ の支援員、介助員についても、これは国の基準どおり、ずっと資格もあると思うん ですけれども。 これと、もう一点、放課後児童クラブについては、業務委託すると思うんですけ れども、運営主体はもう決まっているんでしょうか。 議長(山崎ひろみ君)
    健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 支援員につきましては、その国の基準で2名配置するのがありまして、ただ、実 際の数はそれよりも多く、急に休むということも出てきますので、人数的には多く 配置していただく予定でございます。 それと、先程ご質問の中に1点漏れておりましたので、ご報告をいたします。将 来的な見込みということでございましたけれども、児童数は減っていくという推移 が出ておりますけれども、放課後児童クラブの利用については、さほど減少となる というようなことは、今のところ見込んでおらず、多分平行線でいくのでないかな と思われます。 それと、業務委託先ということでございますけれども、一応、内諾を得ておりま すけれども、本日の全員協議会の方で申し上げようと思っておりましたけれども、 という形でよろしいでしょうか。 10番(城之内一男君) 今聞いているんだけど、出来ればと。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、業務委託先でございますけれども、町内の、今実際やっている、これ は、町内の保育園2ヶ所でやっております。来年4月からに向けては、町内の保育 −21− 園3園と協議をいたしまして、笹川中央保育園さんの方で行っていただけるという ことで、一応、内諾は得ております。 大変すみません。第3条の第1児童、第2児童、第3児童となっておりますが、 これの区分けはどのような基準で区分けするのでしょうか。お伺いします。 区分けということでございますけれども、今考えておりますのは、3クラスあり ますので、1、2年生、3、4年生、5、6年生というような形を考えております。 以上でございます。 議長(山崎ひろみ君) よろしいですか。 他に質疑はありますか。 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) 議長(山崎ひろみ君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 以上でございます。 9番(大網正敏君) はい、わかりました。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑はありますか。 3番、桜井荘一君。 3番(桜井荘一君) まず、利用料ですね。5,000円、7,000円、1万円となっていますけれ ども、これは他市町村と比較して良心的な金額なのか。あと、第8条、特に必要が あると認める時は、前条の保育料を減額し、又は免除することが出来るとあります けれども、これはひとり親だけだとか、それから母子家庭、これはどうするのか。 これらのことは入っているかどうかということが一つあります。 議長(山崎ひろみ君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) −22−
    それでは、桜井議員の質問にお答えをいたします。 金額でございますけれども、他市町村、近隣と比較いたしますと、月曜日から土 曜日で7,000円というところがほとんどで、月曜日から金曜日というのが、5, 000円ということが近隣の市町村ではほとんどでございます。また、8月の夏休 み期間につきましても、ほとんどの市町村が1万円ということで、定額制でやって いるということでございます。 それと、第8条の減免、免除の関係の規定でございますけれども、規則で策定し ておりますけれども、そこで考えられるのは、議員がおっしゃられましたように、 ひとり親の家庭、それと生活保護はもちろんですけれども、その他に低所得者、非 課税世帯等も、規則の方で定める予定でございます。 (「なし」と呼ぶ者あり) 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑はありますか。 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) これから、議案第56号、東庄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例 を制定することについてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第56号は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第57号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを議題とします。 −23− 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 上げます。 それでは、議案第57号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについての提案理由を申し 地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員が創設された こと等に伴い、所要の措置を講ずるため、本条例を制定するものであります。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第57号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてのご説明を申し上 げます。
    町長の提案理由にありましたように、本条例は会計年度任用職員制度の創設に伴 い、関係条例の一部を改正するものでございます。 会計年度任用職員制度は、臨時職員や非常勤制度の任用に関する様々なこれまで の問題点、例えば、臨時的に任用されるはずの臨時職員について、再度の任用が繰 り返されていたり、あるいは一般職非常勤職員の任用根拠が不明確であったことな ど、こういった問題点を改善するために創設された制度でありまして、来年4月1 日から運用が開始されます。 現在、東庄町では東庄病院を含めて80人余りの臨時職員、非常勤職員が任用さ れていますが、こうした臨時職員、非常勤職員は、来年度から1年ごとに任用され る会計年度任用職員に移行することになります。 議案第57号で関係条例の一部改正を行い、次の議案第58号で会計年度任用職 −24− 員の給与や報酬、費用弁償などを規定した条例を提案させていただくこととなって おります。 それでは、議案書の7ページをお願いいたします。 第1条は、東庄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でござ いますが、参考資料をお願いいたします。参考資料の1ページを併せてご覧いただ きたいと存じます。 る改正でございます。 法改正により、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるフル タイムの会計年度任用職員が人事行政の運営等の状況の公表の対象となることによ なお、現在本町では、このフルタイムの会計年度職員に該当する職員はおりませ ん。 す。 次に、第2条は、東庄町定数条例の一部改正ですが、参考資料の2ページを併せ てお願いいたします。 法改正により、定数の対象外となる臨時的任用職員が臨時の職に関する場合にお いて、臨時的に任用される職員に限定されることになることに伴う改正でございま 次に、第3条は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正で すが、参考資料3ページをお願いいたします。 会計年度任用職員の休職についての規定を提示するものでございますが、休職の 期間については任期の範囲内とし、休職期間中の給与に関しては、会計年度任用職 員の給与条例で定めることを規定するものでございます。 次に、第4条は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正ですが、 参考資料の4ページをお願いいたします。 減給の効果についての規定の改正ですが、会計年度任用職員の給与については、 給与ではなく報酬であるため、給料に相当する報酬について減額する旨を規定して おります。 次に、第5条は、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正ですが、 参考資料の5ページをお願いいたします。 これは、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の非常勤職員は、 会計年度任用職員に規定されるため、文言の整理でございます。 −25− 次に、第6条は、職員の育児休業等に関する一部改正ですが、参考資料の6ペー ジをお願いいたします。 会計年度任用職員についても育児休業の対象となりますが、会計年度任用職員は 勤勉手当の支給対象外であることと昇給の概念はないため、号給の調整の対象外で あることによる規定の整理でございます。 次に、第7条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 の一部改正ですが、参考資料の7ページをお願いいたします。
    特別職と規定されていた幼稚園長、社会教育指導員、家庭教育指導員、公民館長 については、法改正により一般職として明確化されたことにより、別表1から削除 次に、第8条は、一般職の給与等に関する条例の一部改正ですが、参考資料の8 する改正となっております。 ページをお願いいたします。 非常勤職員等が会計年度任用職員に移行することに伴う文言の整理でございます。 次に、第9条は、東庄町職員の旅費に関する条例の一部改正ですが、参考資料の 9ページをお願いいたします。 改正後の地方公務員法では、公務のための出張の旅費について、フルタイム会計 年度職員については旅費、パートタイム会計年度任用職員は費用弁償が支払われる こと及び臨時的任用職員はフルタイムに限定されることに伴い、文言の整理を行う 以上で本議案の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ものでございます。 議長(山崎ひろみ君) ありませんか。 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) −26− ご異議なしと認めます。 これから議案第57号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施 行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第57号は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第58号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 条例を制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 議案第58号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定 することにつきまして、提案理由を申し上げます。 本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制 度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し、規定を 整備するものでございます。 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君)
    それでは、議案第58号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 条例を制定することについての内容について、ご説明を申し上げます。 平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が制定され、 特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化されると共に、一般職の −27− 会計年度職員制度が創設されました。東庄町においても、特別職非常勤職員及び臨 時的任用職員の任用要件に該当しない職員は、会計年度任用職員に移行することと なります。 本条例は、これらの会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し規定を整備する ものでございます。 議案書の11ページをお願いいたします。 第1条では、改正後の地方公務員法及び地方自治法等に基づき、会計年度任用職 員の給与及び費用弁償に関し規定を整備する旨を趣旨として定めております。 第2条では、会計年度任用職員の給与について、フルタイムの会計年度任用職員 は給料及び各種手当、パートタイムの会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手 当と規定しております。 第3条から、14ページの第16条までは、会計年度任用職員の給料及び各種手 当の規定となっており、適用する給与表、職務の号給、給与の支給、通勤手当、時 間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、給料の端数処理、それ から期末手当、特殊勤務手当、勤務1時間当たりの給料額、給料の減額等を一般職 の職員に準じて規定をしております。 第17条から、18、19ページの第26条までは、パートタイム会計年度任用 職員の報酬及び期末手当に関する規定となっており、報酬の額、特殊勤務に係る報 酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、報酬の端 数処理、期末手当、報酬の支給、勤務1時間当たりの報酬額、報酬の減額等をフル タイム会計年度職員の給料及び各種手当を基準として規定しております。 19ページをお願いいたします。 第27条では、任命権者が会計年度任用職員に給与を支給する際、給与から控除 することが出来るものについて、一般職員の規定を準用する旨、定めております。 第28条では、会計年度任用職員のうち単純な労務に雇用されている職員の給料 等については、規則に委任し、別に定める旨を規定しております。 第29条では、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用 職員の給与については、任命権者が別に定める旨を規定しております。 第30条では、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について、 20ページの第31条では旅費に係る費用弁償について規定しております。 −28− なお、第32条では、休職者は、休職の期間中、無給である旨を規定しておりま 第33条では、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める旨を規定して また、議案書21ページから29ページに別表第1として、会計年度任用職員の 給料表を、30ページに別表第2として、等級別基準職務表を定めているところで 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 す。 おります。 ございます。 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) すみません。19ページの第30条ですが、通勤に係る費用弁償を支給すること になっておりますが、これは給与加算じゃなく通勤費として払うということになる
    議員の言われるとおり、通勤手当に相当するものというものでございます。費用 んでしょうか。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 弁償としてお支払いするものです。 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) も考えてあれなんでしょうか。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) い。 我が東庄町の通勤手当は、給与加算になる部分があると思うんですが、その部分 私の認識では、非課税であるというふうに認識をしています。給与加算にならな −29− (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑ございませんか。 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) これから議案第58号、東庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条 例を制定することについてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第58号は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第59号、東庄町附属機関設置条例を制定することについてを 議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 案理由を申し上げます。 それでは、議案第59号、東庄町附属機関設置条例を制定することについての提 本条例は、東庄町の執行機関の附属機関について、地方自治法第138条の43 項の規定により設置する附属機関として成立し、条例で定めるものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 −30− 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君)
    総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第59号、東庄町附属機関設置条例を制定することについての内 容について、ご説明を申し上げます。 議案書の32ページをお願いいたします。 地方公務員法第3条第3項第2号に分類される特別職非常勤職員については、執 行機関の附属機関の委員及び委員会の構成員として、特別職非常勤職員に分類され、 これらは、いずれも法令、または条例の根拠を要することが規定されております。 地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、東庄町の非常勤 特別職の職の分類と整備の結果、法令、または条例に基づく附属機関の委員等の他 に、規則または条項により設置された委員会等の特別職非常勤職員に整備されるも のがございました。執行機関の附属機関については、地方自治法第138条の4第 3項により法令又は条例により根拠が必要なことから、これらの規則または要綱に より設置された委員会等について、附属機関設置条例を制定し、条例に基づく附属 機関として、整理するものでございます。 条例の第1条では、この旨を趣旨として定めております。 また、別表に執行機関の附属機関として整備する委員会等を定めております。 33ページがその内容となります。 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ありませんか。 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) −31− これから、議案第59号、東庄町附属機関設置条例を制定することについてを採 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 決します。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第59号は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第60号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正す る条例を制定することについて及び日程第12、議案第61号、特別職の職員で常 勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについ て、以上2案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 理由を申し上げます。 それでは、ただいま一括議題となりました議案第60号及び議案第61号の提案
    職員の給与は地方公務員法により生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに 民間企業従業員の給料との均衡を考慮して定めなければならないとされております。 国におきましては、令和元年度の人事院勧告に基づき、月例給与及び期末勤勉手当 の引き上げ等を内容とする一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法 律が成立し、11月22日に公布されております。千葉県におきましても、千葉県 人事委員会勧告に基づき、国と同様の給与改定案が現在、県議会に提案されている これを受けまして、本町におきましても、国・県の給与改定に準じた給与改定を ところであります。 実施するものでございます。 −32− 議案第60号につきましては、一般職の給与表及び期末勤勉手当の改正、議案第 61号につきましては、常勤の特別職の期末手当の改正が主な内容となっておりま す。 以上、2議案につきまして、申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長 より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを 申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第60号と第61号、両案の内容をご説明いたします。 議案書の35ページをお願いいたします。 まず、議案第60号につきましては、町長の提案理由にありましたように、一般 職の職員について、国・県に準じた給料及び期末勤勉手当等の改定を行うため、関 係条例を改正するものでございます。 初めに、本改正条例の全体構成をご説明申し上げます。 この改正条例は、2条立てとなっております。35ページに記載の改正条例第1 条で、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正しております。36ページ から57ページは、改正対象となる職種ごとの改正後の給料表が記載されておりま す。 なお、これらの給料表につきましては、参考資料の新旧対照表への記載を省略さ せていただいておりますので、ご了解をお願いいたします。 次に、58ページに記載の改正条例第2条は、改正条例第1条と同じ条例である 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正するものとなっております。これ は、同一の条例のそれぞれの改正内容について、施行期日を異ならせる必要がある ため、二つに分けたものとなっております。 それでは内容につきまして、ご説明いたします。 参考資料の10ページから13ページの新旧対照表及び別紙の主な改正内容をご 覧いただきたいと思います。 1点目は、官民較差を解消する給料月額の引き上げ改定を行うものであります。 給料表につきましては、議案書の36ページから57ページに改正後の給料表を掲 −33− 載しておりますが、行政職給料表1を国の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告の 内容に準じて引き上げいたします。 初任給は、大卒で1,500円、高卒で1,900円を引き上げ、これを踏まえ まして、30代半ばまでの職員が在職する号俸について引き上げ改定いたします。 平均改定率は0.2%であります。その他の給料表を行政職給料表1との均衡を考 慮して引き上げ、改定をいたします。これを平成31年4月1日にさかのぼって適 用させるものでございます。 2点目は、住居手当の改定であります。国の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧 告の内容に準じて手当の支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万
    6,000円へ4,000円引き上げるものでございます。 また、民間の状況などを踏まえ、手当額の上限は2万7,000円から2万8, 000円へ1,000円引き上げるものでございます。 3点目は、期末勤勉手当の引き上げであります。民間の支給割合と見合うよう、 年間の支給割合を0.05月引き上げるもので、これにより年間4.45月分が4. 50月分となります。この引き上げ分は勤勉手当に上乗せとし、令和元年12月の 支給分から適用させるものでございます。 令和2年4月以降においては、引き上げ分0.05月を6月期0.025月分、 12月期に0.025月分と配分いたします。これにより勤勉手当の支給割合は、 6月期と12月期、いずれも0.950月となります。 4点目は、夜間看護手当の改定であります。県内の直診病院を参考に引き上げ改 定をするものです。現行では5,000円となっているものを6,500円に改定 するものでございます。 本改正により、看護師、看護助手の夜間勤務に対する処遇の改善、看護助手の人 員確保を図ろうとするものであります。 5点目は、改定の実施時期でございますが、給料表については、平成31年4月 1日から、勤勉手当については、令和元年12月期から、夜間看護手当及び住居手 当については令和2年4月1日からの適用となります。 続きまして、議案第61号についてご説明いたします。 議案書62ページ及び参考資料14ページをお願いいたします。 特別職の期末手当の支給割合の改正であります。現行、一般職の期末勤勉手当の −34− 年間支給割合4.45月と特別職の期末手当の年間支給割合を同一としているとこ ろでございます。今回、一般職の期末勤勉手当0.05月引き上げに合わせ、特別 職においても0.05月引き上げ、4.50月とする内容であり、この引き上げ分 0.05月は令和元年12月の期末手当支給分から適用させるものであります。 なお、改正案第2条では、令和2年4月以降において、年4.50月の期末手当 を一般職と同様6月期と12月期で平準化し、いずれも2.25月とするものでご 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ざいます。 議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認め、これから採決を行います。 採決は1件ごとに行います。 例を制定することについてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 初めに、議案第60号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条 従って、議案第60号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の 一部を改正する条例を制定することについてを採決します。
    本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) −35− 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第61号は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩とします。再開は午後1時からとします。 (午前11時45分 休憩) (午後 1時00分 再開) 議長(山崎ひろみ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 日程第13、議案第62号、財産の無償貸付についてを議題とします。 それでは、議案第62号、財産の無償貸付について、提案理由を申し上げます。 今年度末に閉校となる小学校の跡地利活用について、事業の公募を行った結果、 石出小学校利活用の提案を行った事業者が優先交渉権者に選定されました。 本事業は、事業者に土地及び建物を無償貸付して行うものであり、地方自治法第 96条第1項第6号の規定により、議会の議決が必要となるため、提案をさせてい くものでございます。 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 議案第62号、財産の無償貸付について、内容のご説明を申し上げます。 町長の提案理由にございましたように令和2年3月末に閉校となる小学校の跡地 利活用については、民間企業との協力連携が重要と考え、事業内容を含めて公募を 行いました。この結果、石出小学校利活用の事業提案を行った一般社団法人オンラ −36− ア未来会議が優先交渉権者に選定されたところです。その後、町議会9月定例会に 議会のプレゼンテーションを、また10月26日には住民説明会を開催し、事業内 容などのご説明を行い、ご了承をいただいたものと考えております。 今後、貸し付ける財産は土地と建物となっており、土地については学校用地の全 て、建物については体育館を除く全てとなっております。 貸し付けの相手方は一般社団法人オンラア未来会議、代表理事、(cid:8494)堀裕太という ことでありますが、無償貸付の期間は貸付契約締結の日から5年間でございます。 募集要項にありますように、貸し付ける土地及び建物は無償としておりますので、 地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決が必要となるため提案 をさせていただくものでございます。 なお、契約の時期でございますが、今後、事業者との協議によりますが、施設の 整備を1、2ヶ月ほど見込みまして、令和2年6月頃と考えております。 以上で財産の無償貸付についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いい 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 たします。 議長(山崎ひろみ君)
    12番、鈴木正昭君。 12番(鈴木正昭君) ちょっとだけ単純な質問をさせていただきます。 無償期間が5年間ということで、短い期間でありますよね。これだけの建物、箱 物、使わなければただの邪魔者、使ってみて初めて生きてくるということで、この 5年間の間に、自然災害があったとか、老朽化して、かなり建物が傷んでくると。 そういったところは、どのように執行部ではお考えでしょうか。 また、町内で何か借りたいとした場合、その建物は指定管理者に任せるんでしょ うけれども、その辺のところも、ちょっとお尋ねしたいなと考えております。よろ しくお願いします。 ちなみに学校として維持していた時には固定費はどのぐらいかかっていたものな のか。その辺もちょっと教えていただけませんか。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 −37− 総務課長(向後喜一朗君) ご質問をいただきました、大きな災害があって、校舎自体が被害を受けた場合の 修繕ということでございます。施設の維持管理をどうするか、修繕が必要になった 場合、誰が負担するかということになろうかと思います。施設の維持管理につきま しては、事業者負担としているところですけれども、施設そのものの大規模な修繕 は町がするものと考えております。 それから、町内で借りたい人がいた場合、これは弾力的に、出来るだけ皆さんの 希望が沿うようにしていただけるように先方と協議をしてまいりたいと、このよう に考えております。 それから固定経費でございますが、これは例えば水道料であるとか、それから、 合併浄化槽関係であるとか、あるいは電気料であるとか、警備費用であるとか、そ ういったものであろうかと思いますが、今、詳しい資料を持ち合わせておりません ので、お答えが出来ないところでございます。 議長(山崎ひろみ君) 鈴木議員、よろしいですか。 12番(鈴木正昭君) くわしくは、後程担当に聞きます。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑ありますでしょうか。 3番、桜井荘一君。 3番(桜井荘一君) 無償で貸し付けるということですか。 まず、この無償貸付の期間、5年となっていますけれども、それ以降の場合にも それと、先程鈴木議員が質問されていましたけれども、自然災害時、町が修理を もつというふうになっていますけれども、自然災害以外にもいろいろと、日本でグ レーゾーンがあるわけですね。海外では、オーケーかNG。そういうのをはっきり させておかないと、後で、これは自然災害じゃないとか、いろいろもめると思うん ですね。その辺をはっきり決めておいた方がいいのではないですか。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) −38− 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) ご質問をいただきました、5年以降も無料かということでございます。まず、契 約期間が過ぎた後、どうなるかということでございますが、事業提案募集要項では、
    町及び事業者のいずれかからも申し出がない場合は、契約を更新することが出来る としておりまして、ただし、無償でその後も貸す場合には議会の議決をいただくと いうことになります。 また、その時点で何らかの要因があって有料となる可能性もないわけではござい ませんので、今の時点ではどうなるかはお答え出来ないという状況であります。 それから、自然災害といっても、なかなかグレーゾーンがあって、どこからどこ まで町が負担してということでございますので、その辺の線引きをはっきりさせた 方がいいというご質問でございました。基本的には施設そのものの大規模な修繕は 町が負担するものという線でおりまして、そのたびに協議をしていくということに なります。議員の言われるように、どの線までがというところをあらかじめ定めて おくことは、大変重要なことであると思いますので、ご意見として承りたいと思い ます。 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) その他に質疑ありますでしょうか。 ちょっと確認をお願いします。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは。貸し付けの締結日なんですけれども、先程、令和2年2月という話で したが、まだ卒業もしていないのに、生徒さん、どうするのかなと思いましたので、 大変申し訳ありません。間違えたか滑舌が悪かったか、どちらかでございます。 令和2年6月と自分の頭の中では言ったつもりだったんですが、失礼いたしました。 令和2年6月頃を見込んでいくことでございます。よろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) −39− 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) りません。 はい、わかりました。耳が悪くて、2月と聞こえてしまいましたので、申し訳あ それと、これは体育館ですが、体育館は万が一のための避難所ですよね。そうし ますと、それに対しては、やっぱり車で行ったり何かするのに、そこまで行く道が 必要ではないのかなと。その途中まで全部貸してしまうと、今度は、その体育館へ 行けなくなってしまうのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 災害時の避難場所についてのご質問でございます。災害時には、学校施設も含め て、避難場所として町が使用する旨、募集要項にも定めているところでございます が、避難に支障のないように協議をして進めてまいりたいと思います。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 以上です。 9番(大網正敏君) わかりました。 議長(山崎ひろみ君) 8番、花香孝彦君。 8番(花香孝彦君) 他に質疑はありますでしょうか。 大網議員と質問が重なってしまいましたので、体育館の駐車場の件について、私 からも質問させていただきます。
    今は避難所についてということで、ご質問だったかと思いますが、実際、ふだん 使われている時の駐車場は共有部分として使われてくるかと思います。ここは、先 程の桜井議員からの質問にもありましたように、グレーゾーンというんでしょうか、 共有する部分につきましては、場合によっては表現が民間のものを出してしまって、 合わないのかもしれませんが、アパートとか、テナントとかの物件の駐車場になり ますと、どこからどこまでが自分の駐車場なのかという線引きをしたり、共有で使 うという場合であっても、真ん前にはとめてほしくないという場合もあったり、駐 −40− 車場の管理というのは、かなり難しい部分があるかと思います。ここら辺について、 ちょっと心配だと思いますので、駐車場の管理について教えていただけたらありが たいなと思います。 また、もう一点としまして、同じくアパートの観点から見てで申し訳ないんです が、樹木とか草刈りですね、こういうものが、なかなか借り手側、今の借り手事情 というのは、貸す方より有利な感じがいたしまして、借りている側の方が強くなる 傾向があると考えております。草刈りとか、そういう樹木の剪定とかもお任せする ことが出来るのか、よろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) ご質問いただきました体育館を利用している町民の方、利用者の方の駐車場の確 保でございます。契約の相手方と十分協議をいたしまして、体育館を利用する方に 不便を来さないようにしてまいりたいと考えております。 それから樹木の剪定や草刈りにつきましては、敷地の管理も含めて契約をするこ とになろうかと思いますが、基本的には先方、契約の相手方の方で管理をしていた だくということになっております。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑はありますか。 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから、議案第62号、財産の無償貸付についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 −41− (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第62号は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第63号、町道路線の廃止について及び日程第15、議案第6 4号、町道路線の認定について、以上2案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。
    町長(岩田利雄君) それでは、議案第63号、町道路線の廃止について、議案第64号、町道路線の 認定についてを、一括して提案理由を申し上げます。 町道路線の廃止、認定につきましては、道路法第10条第3項並びに第8条第2 項の規定により、議会の議決が必要とされております。 まず、議案第63号、町道路線の廃止についてですが、新宿地先の新宿関踏切を 千葉県の道路建設事業のため閉鎖する必要があり、町道として認定していた関連す る一路線を一旦廃止しようするものであります。 続いて、議案第64号、町道路線の認定についてですが、廃止した路線のうち新 宿関踏切を除いた2路線を再び認定しようとするものであります。 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) それでは、議案第63号、町道路線の廃止について、議案第64号、町道路線の 認定についてを一括して提案内容の説明を申し上げます。 最初に、町道路線の廃止についてでございますが、議案書の67ページをお願い いたします。 −42− 町道2156号線、延長約893メートルの町道廃止でございます。 議案書の68ページをご覧ください。 緑色に表示された路線が今回廃止しようとする町道2156号線でございます。 現在、千葉県では通称北ルートと呼ばれる県道下総橘停車場東城線バイパス事業 を進めており、新宿地先の銚子信用金庫付近の七反田踏切の上に高架橋をかける計 画をしております。 千葉県とJR東日本が協議を行った結果、JR東日本から線路の維持管理上、七 反田踏切を組む近隣の踏切の一つを閉鎖してほしいとの条件が示されました。その ため、平成30年12月4日、新宿区民館で新宿区・石出区関係者の方と千葉県と 東庄町が出席して説明会を開催いたしました。この説明会の結果、七反田踏切の東 側にある新宿関踏切を閉鎖することで関係者の方の同意をいただきました。 それに伴い、新宿関踏切をまたいで認定している町道2156号線を一旦、認定 廃止するものであります。 続きまして、道路路線の認定についてでございます。70ページをお願いいたし ます。 ます。 ます。 これは一旦廃止した町道2156号線の新宿関踏切を除いて、新たに町道223 6号線と町道2237号線の2路線として、町道認定をしようとするものでござい 次に、71ページをお願いいたします。 赤色で示した2路線が再び認定しようとする合計884メートルの町道でござい 以上で議案第63号及び第64号の内容説明を終わります。ご審議のほど、よろ 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 しくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) ありませんか。 8番、花香孝彦君。 8番(花香孝彦君) 今回の議案につきましては、踏切の廃止という同意案件ではありませんが、町道 の認定ということでありますが、関連すると思いますので、踏切の廃止について伺
    −43− いたいと思います。 この踏切を廃止いたしますと、ここに住む地域の方々、新宿の方々の中で不便に なる方がいらっしゃる、出てくるかと思いますし、また踏切の南側、山側の方の田 んぼを持っている方、農家の方々も不便になるかと思います。このような観点から、 これらの不便になられる方々に対して、地域の住民の皆様には、先程周知をされた という話ではありますけれども、引き続き周知なり広報なりしていただきたいなと いう部分と、併せまして、地域の方々に対して、不利になる方々に何らかのフォロ ーというんでしょうか、デメリットを補えるようなことが出来ないのかという部分 で、例えば迂回路を整備するとかというのがよく例に挙がるかと思いますが、何ら かのフォローが出来ているのかという点、伺わせていただきたいと思います。よろ しくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) 踏切の廃止に伴いまして、不便が生じるというようなお話でございますが、確か に、線路を挟んで反対側の農地を耕作するのに不便が生じます。ただ、その対策と いたしまして、線路に並行しました道路につきましては、既に、数年前に舗装工事 を実施しております。また、高架橋がかかります、七反田踏切の箇所につきまして は、迂回しやすいように、水田を買収しまして、回転広場のような形で整備をして おります。 従いまして、通り抜ける距離が長くなりますが、なるべく支障がないような対策 は講じてきているつもりでございます。 また、新宿関踏切が閉鎖する周知の関係でございますが、実際に、閉鎖されるの は北ルートの高架橋が供用開始になってからというような状況でございますので、 閉鎖する時期になりましたら、また何らかの方法で住民の方に周知していきたいと 思っております。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑ありますでしょうか。 議長(山崎ひろみ君) (「なし」と呼ぶ者あり) −44− 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに、議案第63号、町道路線の廃止についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第63号は原案のとおり可決されました。 次に、日程第15、議案第64号、町道路線の認定についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。
    従って、議案第64号は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第65号、学校給食用備品の購入契約の締結についてを議題と します。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) を申し上げます。 それでは、議案第65号、学校給食用備品の購入契約の締結についての提案理由 本契約は、先般、指名競争入札を行い、落札した業者と契約を締結したものであ −45− 本案件につきましては、予定価格が800万円を超える財産の取得であることか ら、関係法令の指定に基づき、議会の議決をお願いいたしたく、提案させていただ ります。 くものであります。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 申し上げます。 それでは、議案第65号、学校給食用備品の購入契約の締結について、ご説明を 本事業の執行にあたり、千葉県内に事業所を有し、学校給食用備品販売に実績の ある業者8社を指名し、11月13日から18日を入札期間として、電子入札によ る指名競争入札を行ったところ、8社中7社の入札があり、株式会社アイホー千葉 営業所が2,661万3,000円に消費税並びに地方消費税266万1,300 円を加えた2,927万4,300円で落札しましたので、議会の議決を条件に物 品購入契約を締結したところでございます。 本契約案件は、予定価格が800万円を超える財産の取得であることから、議会 の議決を経なければ契約の効力が発生しないため、地方自治法第96条第1項第8 号及び東庄町の条例であります議会議決に付すべき契約及び財産の取得、または処 分に関する条例、第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、購入する備品の内訳でございますが、お椀やトレー、箸などの食器類、食 缶などの配膳器具、包丁、まな板などの調理器具で、予備を含めまして1,250 詳細につきましては、別紙の学校給食用備品の購入に係る説明資料をご覧いただ 食分であります。 きたいと存じます。 議長(山崎ひろみ君) 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) −46− 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。
    ついてを採決します。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) これから、採決を行います。議案第65号、学校給食用備品の購入契約の締結に 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第65号は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第66号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第6号)から 日程第20、議案第69号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3号) まで、以上、4案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(山崎ひろみ君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま一括議題となりました、議案第66号から議案第69号まで、 一般会計の他、特別会計3件の補正予算につきまして、提案理由を申し上げます。 最初に、議案第66号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第6号)の提案理 由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,135万8,000円を 増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億9,312万7,000円 −47− とするものでございます。 この他、第2条で、債務負担行為について規定しております。主な補正内容でご ざいますが、先程議案第60号及び第61号において可決をいただきました一般職、 特別職の給与改定などによる増額及び職員の異動等による変更を行っております。 また、総務費では、国土強靭化地域計画の策定事業委託を新規で計上しておりま す。 次に、衛生関係では、広域市町村圏事務組合の負担金を増額補正いたしました。 次に、農林水産関係では、台風15号等により被災した農業施設に対する補助金 次に、教育費関係では、小学校統合に向け、門扉の工事や校内電話の導入を新規 を新規で計上しております。 で計上いたしました。 号)の提案理由を申し上げます。 続いて、議案第67号、令和元年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算(第1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,253万3,000円を増額 し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億3,197万6,000円とす 主な補正内容でございますが、保険給付費の支出増加に伴う増額及び給与改定な るものでございます。 どによる増額であります。 続いて、議案第68号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予 算(第2号)について、提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7万4,000円を追加いたしま して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,270万1,000円とするも のでございます。 内容については、歳出において、人件費の増額補正をするものでございます。財 源としましては、一般会計繰入金をもって充てるものでございます。
    続いて、議案第69号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3号) について、提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53万1,000円を追加いたし まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億2,456万7,000円 とするものでございます。 −48− 主な補正の内容でございますが、歳出、人件費等の増額補正をするものでござい ます。財源といたしましては、一般会計繰入金をもって充てるものでございます。 以上、議案第66号から第69号までの提案理由を申し上げました。 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 私の方からは、議案第66号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第6号)に ついて、内容のご説明を申し上げます。 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の82ページをお願いいたしま す。 す。 先程、町長の提案理由にもございましたように、人件費関係で1款から9款まで の2節・給料、3節・職員手当等について、補正しております。 2節・給料では、国及び県の給与改定に準じて当町の給与改定等を行い、合計6 2万5,000円の増となりました。 3節・職員手当等においては、勤勉手当0.05月分増や時間外勤務手当の補正 を行い、合計215万2,000円の増となりました。その他、一般会計から特別 会計への人件費繰り出し分の補正として、3款・民生費で国民健康保険特別会計繰 出金が42万2,000円の増、訪問看護ステーション特別会計繰出金が7万4, 000円の増、介護保険特別会計繰出金が53万1,000円の増となっておりま なお、以降は人件費以外の補正内容についてご説明をさせていただきますので、 ご了承お願いいたします。 初めに82ページ、2款・総務費、1項・総務管理費、4目財産管理費の14節・ 公共用地等借上料7万2,000円及び15節・施設整備工事費110万円、こじ ゅりんこども園の北側の土地、約622平方メートルについて借り入れるための借 上料と借り入れ後の舗装工事となります。今後、駐車場として使用することを予定 しております。 7目交通安全対策費の15節・交通安全施設工事費132万円、台風等により破 損したカーブミラーの工事費となります。 −49− 8目防災対策費の13節、国土強靭化地域計画策定支援業務委託料178万8, 000円、令和2年8月までに当計画を策定する必要が生じたため、債務負担行為 を設定し、策定を委託するものでございます。 次に83ページをお願いいたします。 3款・民生費、1項1目・社会福祉費、社会福祉総務費の28節・国民健康保険 特別会計繰出金、保険基盤安定保険税軽減分マイナス15万3,000円及び保険 基盤安定保険者支援分354万円、保険税軽減分及び県負担金額が確定したことに 次に、2項・児童福祉費、84ページに移りまして、2目児童措置費の23節・ 国庫負担金返還金113万5,000円。昨年度の子ども・子育て支援交付金に対 よる変更となります。 する精算となります。 4目児童福祉施設費の19節・保育士配置改善事業補助金11万7,000円、 国の補助基準単価が引き上げとなったため、増額補正するものでございます。事業
    費の2分の1が県補助金となります。 同節の保育士処遇改善事業補助金81万円、当初見込んでいた保育園の補助対象 保育士が3名増となったため増額補正するものでございます。町単独上乗せ分を除 いた事業費の2分の1が県補助金となります。 次に、4款・衛生費、2項・清掃費、1目じん芥処理費の19節・香取広域市町 村圏事務組合負担金1,433万2,000円及び次の85ページの2目し尿処理 費の19節・香取広域市町村圏事務組合負担金56万7,000円、台風等で被災 したごみ処理、し尿処理施設の修繕及び台風等で発生した災害ごみの受け入れの準 備としまして、災害発生以前のごみを外部委託により処理したことによる負担金の 増額となります。 次に5款・農林水産業費、1項・農業費、3目農業振興費の19節・被害農業施 設等復旧支援事業補助金2億9,700万円、台風等により農業施設を被災した農 業者に対する支援事業で復旧事業費の7割を国・県で、2割を町で、合計9割を補 助するものとなります。 同節の園芸・農産産地基幹施設等復旧支援事業補助金25万円、台風等による被 災産地の営農再開を図るための取り組みを行う組織に対し、事業費の2分の1を支 援する事業で、全額国が補助するものでございます。 −50− 次に、4目畜産業費、18節・消毒用機器購入費30万円、家畜伝染病発生予防、 蔓延防止のための消毒機器購入となりまして、2分の1が消費安全対策交付金とし て県より歳入があります。 次に、5目農地費の13節・測量等業務委託料30万円、農道の道路幅の拡張に より用地買収が生じ、工事完了後の境界復旧測量費が必要になったことによる増額 補正となります。 15節・農業揚水施設長寿命化対策工事650万円、町が事業主体となっている 新宿地先の揚水ポンプ工事について、工手及び材料等の追加、変更による事業費の 増加による増額補正となります。財源として、受益者負担分と県補助金があります。 86ページに移りまして、9款・教育費、2項・小学校費、2目・教育振興費の 11節・印刷製本費198万円、東庄町社会科副読本であります、「わたしたちの 東庄」の内容を最新版に更新する改訂となります。 次に、3目・統合費の11節・消耗品費20万円、統合による児童の増加で不足 する清掃用具など、物品の購入となります。 次に、15節・統合小学校工事費1,200万円、事業が二つございまして、一 つは、現笹川小学校の東門の門扉を取りかえるもので、もう一つは、統合小学校に 新たに設置する校内電話の構築工事です。門扉につきましては、統合後に通学バス の関係で開閉が頻繁となりますが、既設の門扉が劣化しておりますので、取りかえ の工事となります。校内電話構築工事ですが、PHSを導入するものとなります。 既存のインターホンにつきましては、外線がつながらないことや新校舎に設置され ていないなど、使用に難があります。また、体育館やグラウンドでも使用出来るよ う、PHSを各先生が所持することにより、緊急時の速やかな対応が可能となりま す。 なります。 次に、18節・学校管理用備品36万5,000円、東庄小学校の陸上競技用ユ ニホームの作成と教員の出退勤管理のためのタイムレコーダーの導入となります。 87ページに移りまして、4項1目・幼稚園費の11節、合計81万2,000 円、こども園の園児が当初見込みより増加したため、不足する需用費の増額補正と 次に、5項2目・社会教育費、公民館費の13節・予約システム初期設定費70 万4,000円及び6項2目・保健体育費、体育施設費の13節・予約システム初 −51− 期設定費43万円、施設関係の予約システム導入にかかる初期設定となります。公
    民館関係施設18ヶ所と体育関係施設11ヶ所について、予約システムを導入する もので、実稼働は令和2年4月からとなります。 次に、12款・諸支出金で1項1目・諸支出金、基金費の25節・奨学基金積立 金200万円、東洋合成様のご寄附をいただき、積み立てるものとなります。 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが、議案書の80ページをお願い いたします。 13款・分担金及び負担金、1項3目1節・負担金、農林水産業費負担金、農業 水路等長寿命化・防災減災事業負担金128万2,000円、歳出補正で申し上げ ました農林水産業費、農業揚水施設長寿命化対策工事受益者負担分となります。 次に、16款・県支出金、1項2目4節・県負担金、民生費県負担金、国民健康 保険負担金の国民健康保険基盤安定負担金77万円、歳出補正で申し上げました民 生費の国民健康保険特別会計繰出金に対する県の負担金となっております。 2項・県補助金、2目5節・民生費県補助金、児童福祉費補助金の保育士配置改 善事業補助金5万5,000円、歳出補正で申し上げました保育士配置改善事業の 補助金で、こちらは事業費の2分の1が補助となっております。 同節の保育士処遇改善事業費補助金27万円、こちらも歳出補正で申し上げまし た保育士処遇改善事業の補助金で、こちらは町単独上乗せ分を除いた事業費の2分 の1が補助となります。 4目農林水産業費県補助金、2節・農業振興費補助金の被害農業施設等復旧支援 事業補助金2億3,100万円、歳出補正で申し上げました農林水産業費の同名の 事業の補助金で、7割が補助となります。 同節の園芸・農産産地基幹施設等復旧支援事業補助金25万円、歳出補正で申し 上げました同名の事業の補助金で、2分の1が補助となります。 5節・農地費補助金の農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金487万3,0 00円、歳出補正で申し上げました農業揚水施設長寿命化対策工事に対する県の補 助金となります。 7節・畜産事業補助金の消費・安全対策交付金15万円、歳出補正で申し上げま した消毒用機器購入費の補助金となります。 次に、18款1項・寄附金、2目1節・指定寄附金の指定寄附金(教育)200 −52− 万円は、東洋合成株式会社様より教育の振興にということでいただいております。 19款・繰入金、2項・基金繰入金、2目1節・財政調整基金繰入金5,000 万円、事業費に対する不足分につきまして、財政調整基金を繰り入れるものでござ います。 います。 4目1節・東庄ふるさと応援基金繰入金1,568万4,000円、これまで積 立を行った東庄ふるさと応援基金について、使途選定委員会により使途が決定しま したので、取り崩しを行うものです。使途につきましては、給食センターの備品購 入に充てることとなりましたので、歳入に計上し、財源振り替えを行うものでござ 一つ飛びまして、21款・諸収入、81ページに移りまして、5項3目6節・雑 入の千葉県後期高齢者医療給付費負担金(精算分)970万8,000円、後期高 齢者医療給付費負担金の前年度の精算となります。 80ページにお戻りください。 越金で前年度繰越金を補正するものでございます。 続いて、77ページをお願いいたします。 最後に、歳入が歳出に不足する3,531万6,000円について、20款・繰 第2表の債務負担行為について、2件新規で設定を行います。 一つ目ですが、国土強靭化地域計画策定業務委託につきまして、令和2年度に限 度額を198万6,000円で設定するものです。歳出補正で申し上げましたとお り、令和2年8月までに当計画を策定する必要がありますので、今年度から取りか
    かるものとなっております。 二つ目は、東庄小学校スクールバス管理運行業務委託につきまして、令和2年度 から令和6年度まで限度額を4億3,406万円で設定するものです。各年度の負 担金額は8,681万2,000円となります。安全で安定的な運行業務の提供、 バスの持ち込み等を考慮し、5年間で設定しております。車両の準備や雇用の確保 を考慮し、今年度契約を行うものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 町民課長、伊藤雅晃君。 町民課長(伊藤雅晃君) −53− それでは、私からは議案第67号、令和元年度東庄町国民健康保険特別会計補正 予算(第1号)について、内容をご説明申し上げます。 初めに、歳出予算から説明申し上げますので、議案書の95ページをお願いいた します。 1款1項1目・一般管理費でございますが、先程町長の提案理由にもございまし たように、人件費関係で一般会計同様に職員の給与改定及び4月の人事異動に伴う 増減を行い、また不足が見込まれる時間外勤務手当の増額、加えてオンライン資格 確認に伴う国民健康保険システム改修委託料を合わせまして、62万8,000円 の補正をするものでございます。なお、オンライン資格確認に伴うシステム改修費 につきましては、国庫補助金により15万4,000円、全額が歳入として見込ま れるものでございます。 次に、2款・保険給付費につきましては、1項1目・一般被保険者療養給付費、 3目・一般被保険者療養費、2項1目・一般被保険者高額療養費、それぞれの支出 が増加しているため、不足見込み分合計6,195万7,000円を補正するもの なお、保険給付費につきましては、基盤安定繰入金を除いた額の全額が県補助金 でございます。 より交付されるものでございます。 96ページをお願いいたします。 5款3項1目・保健指導事業費につきましては、一般会計同様の給料改定及び4 月の人事異動に伴う増減を行い、5万2,000円の減額補正を行うものでござい ます。 ます。 続きまして、歳入でございます。94ページをご覧ください。 4款1項・国庫補助金15万4,000円につきましては、先程歳出でご説明い たしましたオンライン資格確認に伴うシステム改修費に関する国庫補助金でござい 5款1項1目・保険給付費等交付金5,857万円につきましては、保険給付費 の支出増加に伴う県補助金でございます。 7款1項1目・一般会計繰入金につきましては、国民健康保険税の軽減分が増加 したことによる保険基盤安定繰入金が計338万7,000円、職員給与費等繰入 金が42万2,000円、合わせて380万9,000円を補正するものでござい −54− ます。 つきましては、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の既定の総額に歳入歳出それ ぞれ6,253万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17億3,197万6,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君)
    それでは、議案第68号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正 予算(第2号)について、内容をご説明申し上げます。 議案書の103ページをお願いいたします。 初めに、歳出よりご説明申し上げます。 1款・事業費、補正額7万4,000円は、1項1目・一般管理費で職員3名分 の給与改定による人件費について増額補正するものでございます。 以上の結果、歳出補正額は7万4,000円の増額、歳出合計で2,270万1, 000円となります。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。 102ページをお願いいたします。 2款・繰入金7万4,000円の増額については、歳出補正で計上した人件費の 不足する財源について一般会計繰入金をもって充てるものでございます。 以上の結果、歳入補正額は7万4,000円の増額、歳入合計で2,270万1, 以上で令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算(第2号)の説 000円となります。 明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第69号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3 号)について、内容をご説明申し上げます。 議案書の110ページをお願いいたします。 歳出よりご説明申し上げます。 1款・総務費、補正額50万2,000円は、1項1目・一般管理費で職員4名 分の給与改定による増額補正8,000円と令和2年度に策定予定の第8期介護保 −55− 険事業計画にかかるアンケート調査を実施するための費用49万4,000円を増 額補正するものでございます。 次に、3款・地域支援事業費、補正額2万9,000円は、1項3目・一般介護 予防事業費で1万1,000円の増額補正。2項1目・包括的支援事業費で1万8, 000円の増額補正。共に給与改定等によるものでございます。 以上の結果、歳出補正額は53万1,000円の増額、歳出合計で14億2,4 56万7,000円となります。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。 109ページをお願いいたします。 3款・国庫支出金、補正額198万円は、2項3目・保険者機能強化推進交付金 が交付決定されたことによるものでございます。この交付金は、市町村の自立支援、 重度化防止等に関する取り組みを支援するために、平成30年度に創設されたもの でございます。 7款・繰入金、補正額53万1,000円については、1項3目・その他一般会 計繰入金で職員人件費等の一般会計からの繰入金について、職員の異動等によるも のとアンケート調査実施費用を増額補正するものでございます。 8款・繰越金198万円の減額補正につきましては、3款・国庫支出金で保険者 機能強化推進交付金が歳入されたことによる財源振り替えを行うものでございます。 以上の結果、歳入補正額は53万1,000円の増額、歳入合計で14億2,4 56万7,000円となります。 以上で令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明を終わらせ ていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 議長(山崎ひろみ君) ございませんか。 8番、花香孝彦君。 8番(花香孝彦君)
    大きく3点、質問させていただきたいと思います。 主なものとしましては、プロポーザルの再実施について、またスクールバスを利 用する子供達の人数の推移、また公営で運行されるのと同じような運行をという要 −56− 望的な質問を、大きく3点、質問させていただきたいと思っております。 スクールバスの債務負担行為について質問させていただきます。 今回の質問は、まず1点目、プロポーザルの再実施について伺わせていただきた 法的な言葉だと思いますが、瑕疵の治癒について伺わせていただきたいと思いま いと思います。 す。 現時点では、スクールバスの運行委託について、予算議決前の提案として、長期 継続契約により入札などの準備行為が行われている状況です。先日の全員協議会で 説明があったとおり、千葉県に確認されて、長期継続契約の適用外ということであ れば、この準備行為は違法、もしくは法的に問題がある状況と考えられます。現時 点での状況となります。 今回の議案であります債務負担行為が可決された後についてとなりますが、地方 自治法を見てみますと、予算のない請負契約は無効であるが、予算議決によって追 認された場合はさかのぼって有効になると地方自治法第232条の3、支出負担行 為の注釈を、簡単に言えば、このように明記されていると言えます。今回の債務負 担行為による予算に関する準備行為を承認するということは、さかのぼって無効な ものを有効、違法なものが適法になるという性質を持っております。契約業者から 損害賠償請求を受けないようにするためにでもあります。 また、結果が同じであれば、入札事務の手続きを省略する意味であり、入札事務 手続きを省略しなくても良いという考えもあります。 ここで重要になってくる証言といたしまして、他にやりたい事業者がいるなら喜 んで譲るという証言があり、もう一度プロポーザルを実施することを否定せず、よ り優位性のある事業者を選定出来るのであれば、子供達のためにもより安全な事業 者を、より優れた提案をしてくれる事業者がいるのであれば、募集すべきです。 時間的な余裕は少ないですが、執行部も議会も町民の福祉向上が最終目的であり、 損害賠償の問題がないようであれば、瑕疵の治癒による入札事務手続きを省略する 理由は見当たらないと思います。 質問といたしまして、他の事業者から問い合わせがなく、もう一度プロポーザル を実施する必要はないのか、時間的に余裕があれば、子供達のためにより良い時間 環境を提供していただきたく、確認をさせていただきたいと思います。 −57− 2問目の質問となります。2問目の質問は、先程もお話をしましたとおり、スク ールバスの利用する児童利用者数の推移について伺わせていただきます。 統合小学校施設計画、平成28年6月に全員協議会で説明された計画についてで す。この計画は重要な計画であり、笹川小学校の西校舎を建設するという決定を決 めた重要な計画となります。この計画の中で、スクールバス購入維持費関係という 資料があり、簡単に説明すれば、バス4台、購入費6,000万円、年間維持費、 人件費2,400万円、このように金額に対する根拠が明確に示されております。 今回示されている4億3,000万円の試算根拠を議会へ示さないのは、説明が不 足しているのではないでしょうか。計画を変更したのであれば、同様の資料を提出 していただきたいと考えます。 理由としては、過去に子供達の人数の推移の間違えがありました。教室の数と施 設の計画変更と同様に、スクールバスの数という施設の計画についても、何人の子 供達を運ぶ予定の計画なのか伺わせていただきます。 町民に公表されている笹川小以外の児童数の推移は、小学校統合計画のみ説明さ れており、平成32年281人、平成33年252人、平成34年221人と、3
    0人ずつ減っていく予定です。統合計画を見ている町民からは、9台も必要ではな いのではないかという疑問が生じていると考えています。議会で示されている資料 では、平成29年6月の資料で、平成32年303人、平成35年270人、この まま推移していくと、平成37年には私的には230人ぐらいの推移になるのでは ないかと予測しており、5年後には約70人は減るのでないでしょうか。スクール バスを利用する実数でわかる範囲内の子供達の推移はお示しいただきたいと思いま す。計画の変更も示されず、利用する子供達の人数も把握せずに契約金額の根拠も 不明のまま判断することは難しいのではないでしょうか。 質問としては、スクールバス購入実施関係という資料の計画の変更、スクールバ スを利用する子供達の人数の推移を伺わせていただきます。 また、スクールバスに乗れる空きが出来た場合、バスの台数を減らすのか、バス の大きさを中型からマイクロバスに変更するのか、利用地域の範囲を笹川地域まで 拡大するのか、児童一人当たりの運行コストを考えると、バス1台、約20人を下 回り続けると、地域によってはタクシーの方が安くなるケースが考えられます。 もう一点の質問としまして、定期的にスクールバス運行について見直しを行うこ −58− とも検討していただけるのか、最小の予算で最大の効果、過大の予算とならないよ うに、また計画的に考えていただけているのか、当然の質問となりますが、確認さ せていただきます。 なお、評価出来る点もございまして、国道の渋滞も考慮していただいており、マ イクロバスを導入されているということの説明は受けていなかったかと思います。 7号車ということで、たしか国道のバスはマイクロバスを指定されているかと思い ますけれども、ここら辺については、説明がしにくいのでしょうけれども、私とし ては、交通渋滞の緩和とか、そういうものを考慮して、マイクロバスを導入してい るのではないかと評価している部分であります。説明を入れていただけていれば良 かったかなと考えております。 また、地域的な配慮や所要時間の配慮もいただいておりまして、運行開始まで難 しい調整が続くと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 次に、3問目となります。民間委託することによる児童や保護者へのデメリット について伺いたいと思いますが、これは要望的に質問させていただきます。 以前にも全員協議会での質疑にてお願いをいたしましたが、この業務を職員が直 接運行するよりも、民間業者に業務を委託することによって、メリットが大きいと いう判断でありますが、利用する児童や保護者が不利益をこうむることがないよう、 公営で運行するのと同じく法令遵守や保護者からの意見が反映されるように努めて いただきたいと考えます。子供達のために公営と同等のより良い環境整備をお願い したく、要望いたします。方針的なことでも答弁があればお願いしたいと思います。 以上3点、質問となります。よろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) それでは、今の花香議員の質問に対しまして、まず、プロポーザルを再設定する かどうかという形のご質問について、お答えさせていただきます。 まず、前回、プロポーザルを実施した内容につきましては、金額的な問題が大き く、数件の問い合わせがありましたが、手を挙げていただける業者がなかったと。 この中で、東城観光自動車さんが手を挙げていただき、契約の前に至っていると。 事前、最優先の協議という形で、今現在、進めているところです。 −59− その後、どこの業者からも問い合わせがなく、また、その地の利という形の中で、 東庄町、町内に事務所を有しているというところの点がありまして、経費的にもか なり安くやっていただける内容があると思いますので、その内容で、現在プロポー
    ザル等は再プロポーザルをする予定はございません。 また、プロポーザルに関しましては、当初、長期継続契約という形で実施してい ましたが、これにつきましては、プロポーザルの業務内容で、令和2年4月1日か ら5年間という形での募集となりますので、契約方法の変更はありましたが、結果 的には問題がなかったかと思います。そのために今回、進んでいます内容で進めさ せていただきたいと考えております。 続きまして、スクールバスの利用者数の推移という形ですが、令和2年の当初、 スクールバスを利用する児童に関しましては、320人を9台のバスで運行する形 となります。5年後の令和6年度に関しましては、275人ということで、減少数 は約45人、減少率としては14.1%ということで、単純計算で、5年間で1台 当たり5人の減という形になろうかと思います。その段階で、今回の契約につきま しては、5年間の継続契約ということの中で推移していますので、その途中で、こ の業務の委託内容につきましての見直しはないと思われます。ただ、その後、5年 後におきまして、これが、まず、その路線自体がなくなるということは、非常に考 えられないと思いますので、児童が少なくなった場合、その場合につきましては、 その現状に合わせまして、マイクロバスを増やし、中型バスを減らす、そういった ような業務委託を、その5年後に契約していくような形を考えています。 それとサービスの内容ということですが、こちらにつきましては、業者の方がよ り厳重に実施していただけるものと思います。そのためにサービスの内容につきま しては、十分民間業者においても充実したサービスを提供していただけるように指 導、監督を行っていきたいと思われます。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 5番、宮澤健君。 5番(宮澤 健君) よろしいですか。他に質疑ありますか。 82ページの総務費、7目・交通安全対策費、カーブミラーの補修ということで、 −60− 先程お伺いしましたけれども、まだまだ町内を回ると、うちの方でもカーブミラー が田んぼの中に落ちていたり、あるいはカーブのところが空を向いていて、空を飛 んでいるカラスを映しているような状況でありますので、まだまだ補修するところ があると思うんですけれども、そういった部分は、今、行政協力員も交代になった りしているところですから、各地区からの要望とか、そういったことが、今すぐに は進められないと思いますけれども、そういったものを適宜、交通安全のためのカ ーブミラーですから、そういうものは迅速に対応出来るようによろしくお願いした いと思います。 それから、もう一つ、国土強靭の関係、防災計画ですね、防災対策費で、国土強 靭計画ということで、計画を来年8月までに策定するということでありますけれど も、以前、9月の質問でもしましたけれども、こういう計画を作るのに、コンサル タント会社とか、そういったものは、大体都内にあって、地方に送られたお金が、 また、そこに吸い上げられていっているような状況があったと。それが調査の中で は77%が外部委託されていて、その東京の本社に40億円以上の金が吸い上げら れているというのは、この間、私も言いましたけれども、そういう、この委託先と して、どういったところにお願いするのか、そして、それに対して、この町の状態、 情勢をどのように盛り込んで、その計画を策定、依頼するのか、それをお伺いしま す。 議長(山崎ひろみ君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) いりたいと思います。
    まず、交通安全施設のカーブミラーの件につきましては、鋭意、修繕に努めてま それから、国土強靭化地域計画でございますが、国の国土強靭化計画に基づきま して、自治体も策定をするということになっておりまして、県内では、千葉県と千 葉市、旭市が策定を済んでいるところでございます。国の方から来年8月までに策 定をするよう要請されているところでございまして、基本的な考えとしては、人命 の保護が最大限、災害に当たって、大規模災害にあって、人命の保護が最大限図ら れること、それから社会の重要な機能が致命的な傷害を受けずに維持されること、 町民の財産及び公共施設にかかる被害の最小化、迅速な復旧復興、こういったもの −61− を基本目標として掲げることになろうかと思います。 コンサルタントを委託するわけでございますけれども、東庄町についてよく知っ ている、東庄町の状況をよく知っているコンサルさんを選定しまして、鋭意計画を してまいりたいと、このように考えております。よろしくお願いします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑はありますか。 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) 反対討論でよろしいですか。 8番(花香孝彦君) 賛成討論です。 議長(山崎ひろみ君) 8番、花香孝彦君。 8番(花香孝彦君) せていただきます。 8番、花香孝彦です。議案第66号、一般会計補正予算に賛成の立場から討論さ この一般会計の補正予算には、スクールバスの債務負担行為が含まれており、こ の点について、賛成討論させていただきます。 スクールバスの運行は、東庄小学校統合計画にも明記されており、また、町民か ら意見を聞く会、説明会を実施した教育行政諸課題検討委員会からも要望されてお ります。このように民意を反映したスクールバスの運行業務は、小学校の統合には 欠かせない重要な施策となります。このスクールバスの運行に伴い、民間業者に業 務委託をすることなど、執行に関することは、教育委員会や役場側の判断に任せる 範囲となり、議会としては、予算議決権が重要であると考えます。今まで役場側か ら示された方針や説明どおりに進められるのであれば、賛成すべき立場であると考 −62− えています。 しかし、幾つかの疑問点もあり、質疑を通して確認をさせていただきました。多 少の手順の不備は見られたものの、瑕疵の治癒により、法的には適法になり、5年 後には、利用者数に合わせて最小の予算で最大の効果を得られるように配慮され、 公営で運行されるのと同じようなサービスになるように誠実な対応を行っていただ けるということを約束いただけたと考えております。 これから小学校統合に向け、多くの変更点があろうかと思いますが、適時、議会 への報告をお願いいたします。これからも議会の職責を果たすために厳しくチェッ クしてまいります。 繰り返しとなりますが、小学校統合計画には賛成の立場であり、その方針によっ
    て進められるスクールバスの運行に関する債務負担行為に賛成する立場から一般会 計補正予算に賛成いたします。議員各位におかれましては、慎重審議の上、賛成い ただけますよう、お願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから採決を行います。この採決は起立によって行います。 初めに、議案第66号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第6号)を採決し ます。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立多数) 議長(山崎ひろみ君) 起立多数です。 従って、議案第66号は原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第67号、令和元年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)を採決します。 この採決は起立によって行います。 −63− 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立全員) 議長(山崎ひろみ君) 起立全員です。 従って、議案第67号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第68号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算 従って、議案第68号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第3号)を (第2号)を採決します。 この採決は起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立全員) 議長(山崎ひろみ君) 起立全員です。 採決します。 この採決は起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立全員) 従って、議案第69号は原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は全部終了しました。 閉会に先立ち、町長よりご挨拶をお願いします。 議長(山崎ひろみ君) 起立全員です。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、東庄町議会12月定例会閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 本定例会には、執行部より同意1件、議案14件を提案させていただきました。 議員各位には慎重なるご審議を賜り、全ての案件を原案のとおり同意、可決をいた だきました。まことにありがとうございました。
    会期中に頂戴をいたしましたご提言につきましては、鋭意検討し、町政に反映す −64− るよう、努めてまいります。 さて、本年1月21日、第18代東庄町長に就任をさせていただきました私にと りましても、7期目のスタートの年でございます。これまでの経験を活かしながら、 初心を忘れず、全力で町政に取り組む覚悟でございます。このスタートの年に千葉 県を直撃した台風15号、19号、そして10月25日の大雨により、千葉県は大 変な災害になり、本町にも多大な被害をもたらしました。近年の突発的に発生する 激甚災害に対しては、行政主導の対策のみでは防災を防ぎ切ることは益々困難とな ってきております。東庄町らしく人々が互いに思いやり、支え合う防災意識の高い 社会の構築を目指し、諸施策を実施してまいります。これからも議員各位のご協力 のほどをお願い申し上げたいと思います。 また、地方財政を取り巻く状況が依然として厳しく、基礎自治体の在り方が問わ れております。行政だけの力で各施策を行うには限界がございます。町民の皆様に、 まちづくりについて考えていただき、また活力あるまちづくりに向け、東庄町なら ではの行政を目指してまいりたい、このように考えております。議員各位にはなお 一層のご支援を賜りますよう、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 最後になりますが、年末の慌ただしい時期を迎えました。くれぐれも健康には留 意をいただき、益々の活躍を心からご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせてい ただきます。ありがとうございました。 議長(山崎ひろみ君) ありがとうございました。私からも一言、ご挨拶申し上げます。 改選後、初めての本議会でありました。本日1日ではありましたけれども、議員 の皆様、そして執行部の皆様のご協力を得まして、無事やり遂げることが出来まし た。なお、本日も活発なご意見をいただきました。議員としてのあるべき姿を今一 度確認しながら、私も議長として皆さんの足手まといにならないように議会の中を 風通しの良いものに、そして町民とのパイプ役になれるような議会として努めてま いりたいと思います。 最後に、気温の寒暖差が激しい時期になっております。どうぞお体にはお気をつ けいただいて、年末年始を英気を養って、また来年度から活動してまいりたいと思 っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございま した。 −65− 以上で令和元年12月東庄町議会定例会を閉会します。ご苦労さまでした。 (午後 2時33分 閉会) −66− ...